退職者の保険

通常のサラリーマンであれば「組合管掌健康保険」、「政府管掌健康保険」、「共済組合」などの社会保険に加入していましたが、会社を退職した場合などでも公的健康保険には加入しておかなければなりません。
まずは家族の被扶養者となるという方法に限ります。
ただし被扶養者になるには雇用保険や公的年金などの収入基準が定められています。
家族の被保険者となるには申請および問い合わせに関しては被保険者の会社の社会保険事務所や健康保険組合などに申し出ることになります。
保険料は無料となります。

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また一般的な方法として国民健康保険に加入する方法があります。
国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに計算されますので注意が必要です。
また雑所得た一時所得によっても国民保険の保険料は異なってきます。
退職前に確かめておくことをおすすめします。
また退職の場合、任意継続被保険者となる場合もあります。この保険のメリットとしては疾病手当金制度および被扶養者制度があるため、退職以前と同じ内容の保障を受けられることです。しかし被保険者期間は2年間という期間限定となります。社会保険事務局などで問い合わせましょう。
また退職時に病気やケガで傷病手当を受けていた場合には、退職後も基本的に継続して同じ手当を受けることが可能です。
この場合も受けられる期間に限度があり1年6ヶ月となっています。
また75才以上の人であれば老人保険制度の対象となります。
このように退職後の保険にはいろいろなものがありますのでよく調べることが重要です。

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